佐賀県警は14日、伊万里署と鹿島署のパトカー計2台が、車検および自賠責保険の期限切れのまま1か月以上使用されていたと発表した。
県警会計課によると、両署の地域課が巡回業務に使用していたが、1月23日に県警が車両点検を実施した際、期限切れが判明した。
2台の有効期限は2023年12月14日だったが、その後も伊万里署で35日間、鹿島署で36日間稼働し、約4000kmを走行していた。なお、事故や故障は発生していない。
車検の管理を担当する県警会計課の職員が、満了日を誤って1年ずらして記録していたことが原因とされる。道路運送車両法違反の可能性も調査されたが、「故意ではなかった」と判断され、立件は見送られた。
中道一輔警務部長は「適正な車両管理ができておらず、大変遺憾。今後は再発防止策を徹底する」とコメントした。
パトカー2台車検切れについて「みんなはどう思う?」
通常、車検切れの車で走行した場合はどのような罰がある?
車検切れでの走行
- 違反内容:道路運送車両法違反
- 罰則:
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 違反点数:6点(即免許停止処分)
- 車両のナンバープレートを没収される可能性あり
2. 自賠責保険も切れていた場合
- 違反内容:自動車損害賠償保障法違反
- 罰則:
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数:6点(車検切れと合算で12点となり、一発で免許取消の可能性)
3. 罰則の合計
- 車検切れのみ → 最大30万円の罰金、6点減点(免停)
- 車検 & 自賠責保険切れ → 最大80万円の罰金、12点減点(免許取消)
また、車検切れの車を公道で走らせることは、重大な法令違反となり、整備不良による事故発生時にはさらに重い責任を負うことになります。
これほどの罰則があるのにもかかわらず、今回走行を続けていた警察官に対して「故意ではなかった」という理由で何も罰則がないのでしょうか。